(商標法ヲ朝鮮ニ施行スルコトニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百三十七號
公布年月日: 明治43年8月29日
法令の形式: 勅令
朕玆ニ緊急ノ必要アリト認メ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第八條ニ依リ商標法ヲ朝鮮ニ施行スルコトニ關スル件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年八月二十九日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
遞信大臣 男爵 後藤新平
文部大臣兼農商務大臣 小松原英太郞
司法大臣 子爵 岡部長職
勅令第三百三十七號
第一條 本令施行ノ際同一人ニシテ同一商品ニ使用スヘキ類似商標ニ付商標法及韓國商標令ニ依リ發生シタル商標權ヲ有スル場合ニ於テハ其ノ商標ハ聯合商標トス
第二條 商標法ニ依リ發生シタル商標權ハ朝鮮ニ於テ、韓國商標令ニ依リ發生シタル商標權ハ朝鮮以外ニ於テ本令施行後六月間ハ其ノ商標ト同一又ハ類似ノ商標ヲ使用シタル商品ヲ交付若ハ販賣シ又ハ交付若ハ販賣ノ目的ヲ以テ所持スル者ニ對抗スルコトヲ得ス
第三條 商標カ商標法第二條第四號又ハ第五號ニ該當スル場合ニ於テハ商標法ニ依リ發生シタル商標權ハ朝鮮ニ於テ、韓國商標令ニ依リ發生シタル商標權ハ朝鮮以外ニ於テ其ノ效力ヲ有セス
第四條 明治四十三年勅令第三百三十六號第一條乃至第三條及第五條ノ規定ハ商標ニ關シ之ヲ準用ス
第五條 韓國商標令ハ之ヲ廢止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国憲法第八条ニ依リ商標法ヲ朝鮮ニ施行スルコトニ関スル件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年八月二十九日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
逓信大臣 男爵 後藤新平
文部大臣兼農商務大臣 小松原英太郎
司法大臣 子爵 岡部長職
勅令第三百三十七号
第一条 本令施行ノ際同一人ニシテ同一商品ニ使用スヘキ類似商標ニ付商標法及韓国商標令ニ依リ発生シタル商標権ヲ有スル場合ニ於テハ其ノ商標ハ連合商標トス
第二条 商標法ニ依リ発生シタル商標権ハ朝鮮ニ於テ、韓国商標令ニ依リ発生シタル商標権ハ朝鮮以外ニ於テ本令施行後六月間ハ其ノ商標ト同一又ハ類似ノ商標ヲ使用シタル商品ヲ交付若ハ販売シ又ハ交付若ハ販売ノ目的ヲ以テ所持スル者ニ対抗スルコトヲ得ス
第三条 商標カ商標法第二条第四号又ハ第五号ニ該当スル場合ニ於テハ商標法ニ依リ発生シタル商標権ハ朝鮮ニ於テ、韓国商標令ニ依リ発生シタル商標権ハ朝鮮以外ニ於テ其ノ効力ヲ有セス
第四条 明治四十三年勅令第三百三十六号第一条乃至第三条及第五条ノ規定ハ商標ニ関シ之ヲ準用ス
第五条 韓国商標令ハ之ヲ廃止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス