韓国商標令
法令番号: 勅令第百九十八號
公布年月日: 明治41年8月13日
法令の形式: 勅令
朕韓國商標令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年八月十二日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 子爵 寺內正毅
勅令第百九十八號
韓國商標令
第一條 韓國ニ於ケル商標ニ關シテハ商標法ニ依ル但シ同法中帝國トアルハ韓國ニ、農商務大臣トアルハ統監ニ、特許局トアルハ統監府特許局ニ、裁判所トアルハ理事廳及統監府法務院ニ、區裁判所トアルハ理事廳ニ、大審院トアルハ統監府法務院ニ該當ス
特許法第六條ノ帝國ハ本令ノ適用上日本國若ハ韓國ニ該當ス
第二條 日本國若ハ韓國ノ皇室御紋章又ハ其ノ國旗、軍旗、勳章又ハ他國ノ國旗ト同一又ハ類似ノ圖形ヲ有スル商標ハ登錄ヲ受クルコトヲ得ス
登錄ヲ受ケタル商標ニシテ前項ノ規定ニ違反シタルモノナルトキハ其ノ登錄ヲ無效トス
登錄ヲ受ケタル商標前項ノ規定ニ該當スルコトヲ發見シタル者ハ其ノ登錄ヲ無效トスル爲統監府特許局ニ審判ヲ請求スルコトヲ得
第三條 本令ハ日韓兩國ノ臣民ニ對シ商標ニ付同樣ノ保護ヲ與ヘ且韓國ニ於テ商標ノ保護ニ關シ治外法權ヲ行使セサル國ノ臣民及人民ニモ之ヲ適用ス
附 則
第四條 本令ハ明治四十一年八月十六日ヨリ之ヲ施行ス
第五條 本令施行前日本國臣民、韓國臣民又ハ米國人民カ日本國ニ於テ登錄ヲ受ケタル商標ハ本令ニ依リ韓國ニ於テ登錄セラレタルモノト看做ス但シ其ノ商標專用ノ期間ハ日本國ニ於ケル其ノ商標專用ノ期間ニ從フ
第六條 前條ニ依リ保護ヲ受クヘキ商標又ハ之ニ類似スル商標ヲ本令施行前使用シタル商品ニ付テハ本令施行ノ日ヨリ六月後其ノ商品ヲ交付若ハ販賣シ又ハ販賣ノ爲所藏シタル者ニ對シテノミ商標法第十六條ノ規定ヲ適用ス
第七條 本令施行前日本國臣民、韓國臣民又ハ米國人民カ米國ニ於テ登錄ヲ受ケタル商標ニ付其ノ登錄商標主カ本令施行ノ日ヨリ一年內ニ統監府特許局ニ其ノ登錄ヲ出願シタルトキハ其ノ登錄ニ付テハ商標料ヲ徵收セス
朕韓国商標令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年八月十二日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 子爵 寺内正毅
勅令第百九十八号
韓国商標令
第一条 韓国ニ於ケル商標ニ関シテハ商標法ニ依ル但シ同法中帝国トアルハ韓国ニ、農商務大臣トアルハ統監ニ、特許局トアルハ統監府特許局ニ、裁判所トアルハ理事庁及統監府法務院ニ、区裁判所トアルハ理事庁ニ、大審院トアルハ統監府法務院ニ該当ス
特許法第六条ノ帝国ハ本令ノ適用上日本国若ハ韓国ニ該当ス
第二条 日本国若ハ韓国ノ皇室御紋章又ハ其ノ国旗、軍旗、勲章又ハ他国ノ国旗ト同一又ハ類似ノ図形ヲ有スル商標ハ登録ヲ受クルコトヲ得ス
登録ヲ受ケタル商標ニシテ前項ノ規定ニ違反シタルモノナルトキハ其ノ登録ヲ無効トス
登録ヲ受ケタル商標前項ノ規定ニ該当スルコトヲ発見シタル者ハ其ノ登録ヲ無効トスル為統監府特許局ニ審判ヲ請求スルコトヲ得
第三条 本令ハ日韓両国ノ臣民ニ対シ商標ニ付同様ノ保護ヲ与ヘ且韓国ニ於テ商標ノ保護ニ関シ治外法権ヲ行使セサル国ノ臣民及人民ニモ之ヲ適用ス
附 則
第四条 本令ハ明治四十一年八月十六日ヨリ之ヲ施行ス
第五条 本令施行前日本国臣民、韓国臣民又ハ米国人民カ日本国ニ於テ登録ヲ受ケタル商標ハ本令ニ依リ韓国ニ於テ登録セラレタルモノト看做ス但シ其ノ商標専用ノ期間ハ日本国ニ於ケル其ノ商標専用ノ期間ニ従フ
第六条 前条ニ依リ保護ヲ受クヘキ商標又ハ之ニ類似スル商標ヲ本令施行前使用シタル商品ニ付テハ本令施行ノ日ヨリ六月後其ノ商品ヲ交付若ハ販売シ又ハ販売ノ為所蔵シタル者ニ対シテノミ商標法第十六条ノ規定ヲ適用ス
第七条 本令施行前日本国臣民、韓国臣民又ハ米国人民カ米国ニ於テ登録ヲ受ケタル商標ニ付其ノ登録商標主カ本令施行ノ日ヨリ一年内ニ統監府特許局ニ其ノ登録ヲ出願シタルトキハ其ノ登録ニ付テハ商標料ヲ徴収セス