韓国意匠令
法令番号: 勅令第百九十七號
公布年月日: 明治41年8月13日
法令の形式: 勅令
朕韓國意匠令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年八月十二日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 子爵 寺內正毅
勅令第百九十七號
韓國意匠令
第一條 韓國ニ於ケル意匠ニ關シテハ意匠法ニ依ル但シ同法中農商務大臣トアルハ統監ニ、特許局トアルハ統監府特許局ニ、裁判所トアルハ理事廳及統監府法務院ニ、區裁判所トアルハ理事廳ニ、大審院トアルハ統監府法務院ニ該當ス
特許法第六條ノ帝國ハ本令ノ適用上日本國若ハ韓國ニ該當ス
第二條 日本國若ハ韓國ノ皇室御紋章ト同一又ハ類似ノ形狀、模樣ヲ有スル意匠ハ登錄ヲ受クルコトヲ得ス
登錄ヲ受ケタル意匠ニシテ前項ノ規定ニ違反シタルモノナルトキハ其ノ登錄ヲ無效トス
登錄ヲ受ケタル意匠前項ノ規定ニ該當スルコトヲ發見シタル者ハ其ノ登錄ヲ無效トスル爲統監府特許局ニ審判ヲ請求スルコトヲ得
第三條 本令ハ日韓兩國ノ臣民ニ對シ意匠ニ付同樣ノ保護ヲ與ヘ且韓國ニ於テ意匠ノ保護ニ關シ治外法權ヲ行使セサル國ノ臣民及人民ニモ之ヲ適用ス
附 則
第四條 本令ハ明治四十一年八月十六日ヨリ之ヲ施行ス
第五條 本令施行前日本國臣民、韓國臣民又ハ米國人民カ日本國ニ於テ登錄ヲ受ケタル意匠ハ本令ニ依リ韓國ニ於テ登錄セラレタルモノト看做ス但シ其ノ意匠專用ノ期間ハ日本國ニ於ケル其ノ意匠專用ノ期間ニ從フ
前項ノ登錄意匠主ハ本令施行ノ際現ニ韓國ニ於テ該意匠ヲ用ウル者及其ノ承繼人ニ對抗スルコトヲ得ス
第六條 本令施行前米國ニ於テ意匠ノ登錄ヲ受ケタル日本國臣民、韓國臣民又ハ米國人民ニシテ其ノ意匠ニ付本令施行ノ日ヨリ一年內ニ統監府特許局ニ意匠ノ登錄ヲ出願シタル場合ニ於テハ無料ニテ登錄ヲ受クルコトヲ得但シ其ノ意匠專用ノ期間ハ米國ニ於ケル其ノ意匠專用ノ期間ニ從フ
朕韓国意匠令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年八月十二日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 子爵 寺内正毅
勅令第百九十七号
韓国意匠令
第一条 韓国ニ於ケル意匠ニ関シテハ意匠法ニ依ル但シ同法中農商務大臣トアルハ統監ニ、特許局トアルハ統監府特許局ニ、裁判所トアルハ理事庁及統監府法務院ニ、区裁判所トアルハ理事庁ニ、大審院トアルハ統監府法務院ニ該当ス
特許法第六条ノ帝国ハ本令ノ適用上日本国若ハ韓国ニ該当ス
第二条 日本国若ハ韓国ノ皇室御紋章ト同一又ハ類似ノ形状、模様ヲ有スル意匠ハ登録ヲ受クルコトヲ得ス
登録ヲ受ケタル意匠ニシテ前項ノ規定ニ違反シタルモノナルトキハ其ノ登録ヲ無効トス
登録ヲ受ケタル意匠前項ノ規定ニ該当スルコトヲ発見シタル者ハ其ノ登録ヲ無効トスル為統監府特許局ニ審判ヲ請求スルコトヲ得
第三条 本令ハ日韓両国ノ臣民ニ対シ意匠ニ付同様ノ保護ヲ与ヘ且韓国ニ於テ意匠ノ保護ニ関シ治外法権ヲ行使セサル国ノ臣民及人民ニモ之ヲ適用ス
附 則
第四条 本令ハ明治四十一年八月十六日ヨリ之ヲ施行ス
第五条 本令施行前日本国臣民、韓国臣民又ハ米国人民カ日本国ニ於テ登録ヲ受ケタル意匠ハ本令ニ依リ韓国ニ於テ登録セラレタルモノト看做ス但シ其ノ意匠専用ノ期間ハ日本国ニ於ケル其ノ意匠専用ノ期間ニ従フ
前項ノ登録意匠主ハ本令施行ノ際現ニ韓国ニ於テ該意匠ヲ用ウル者及其ノ承継人ニ対抗スルコトヲ得ス
第六条 本令施行前米国ニ於テ意匠ノ登録ヲ受ケタル日本国臣民、韓国臣民又ハ米国人民ニシテ其ノ意匠ニ付本令施行ノ日ヨリ一年内ニ統監府特許局ニ意匠ノ登録ヲ出願シタル場合ニ於テハ無料ニテ登録ヲ受クルコトヲ得但シ其ノ意匠専用ノ期間ハ米国ニ於ケル其ノ意匠専用ノ期間ニ従フ