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(朝鮮総督府営林廠木材及製品売払代金延納ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十三號
公布年月日: 大正8年9月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(朝鮮総督府営林廠森林産物及製品売払代金延納ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十二年勅令第二百五號朝鮮總督府營林廠木材及製品賣拂代金延納ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年九月九日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
勅令第四百二十三號
明治四十二年勅令第二百五號中左ノ通改正ス
「木材又ハ製品」ヲ「森林產物又ハ製品」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十二年勅令第二百五号朝鮮総督府営林廠木材及製品売払代金延納ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年九月九日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
勅令第四百二十三号
明治四十二年勅令第二百五号中左ノ通改正ス
「木材又ハ製品」ヲ「森林産物又ハ製品」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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