(郵便貯金局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十九號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
朕郵便貯金局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
遞信大臣 男爵 後藤新平
勅令第八十九號
郵便貯金局官制中左ノ通改正ス
第二條 郵便貯金局ニ左ノ職員ヲ置ク
郵便貯金局長 一人
郵便貯金局書記官 專任 一人
郵便貯金局事務官 專任 五人
郵便貯金局事務官補 專任 十一人
郵便貯金局書記 專任 百九十八人
郵便貯金局書記補 專任 三百八十七人
第四條中「通信事務官及通信事務官補」ヲ「郵便貯金局書記官、郵便貯金局事務官及郵便貯金局事務官補」ニ改ム
第五條中「通信屬及通信手」ヲ「郵便貯金局書記及郵便貯金局書記補」ニ改ム
第六條中「通信事務官又ハ通信事務官補」ヲ「郵便貯金局事務官又ハ郵便貯金局事務官補」ニ改ム
第五條中「通信屬及通信手」ヲ「郵便貯金局書記及郵便貯金局書記補」ニ改ム
第六條中「通信事務官又ハ通信事務官補」ヲ「郵便貯金局事務官又ハ郵便貯金局事務官補」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
郵便貯金局職員ニシテ本令施行ノ際現ニ其ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ通信事務官ハ郵便貯金局事務官ニ、通信事務官補ハ郵便貯金局事務官補ニ、通信屬ハ郵便貯金局書記ニ、通信手ハ郵便貯金局書記補ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕郵便貯金局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
逓信大臣 男爵 後藤新平
勅令第八十九号
郵便貯金局官制中左ノ通改正ス
第二条 郵便貯金局ニ左ノ職員ヲ置ク
郵便貯金局長 一人
郵便貯金局書記官 専任 一人
郵便貯金局事務官 専任 五人
郵便貯金局事務官補 専任 十一人
郵便貯金局書記 専任 百九十八人
郵便貯金局書記補 専任 三百八十七人
第四条中「通信事務官及通信事務官補」ヲ「郵便貯金局書記官、郵便貯金局事務官及郵便貯金局事務官補」ニ改ム
第五条中「通信属及通信手」ヲ「郵便貯金局書記及郵便貯金局書記補」ニ改ム
第六条中「通信事務官又ハ通信事務官補」ヲ「郵便貯金局事務官又ハ郵便貯金局事務官補」ニ改ム
第五条中「通信属及通信手」ヲ「郵便貯金局書記及郵便貯金局書記補」ニ改ム
第六条中「通信事務官又ハ通信事務官補」ヲ「郵便貯金局事務官又ハ郵便貯金局事務官補」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
郵便貯金局職員ニシテ本令施行ノ際現ニ其ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ通信事務官ハ郵便貯金局事務官ニ、通信事務官補ハ郵便貯金局事務官補ニ、通信属ハ郵便貯金局書記ニ、通信手ハ郵便貯金局書記補ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス