(郵便貯金局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十一號
公布年月日: 明治44年8月25日
法令の形式: 勅令
朕郵便貯金局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年八月二十四日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
遞信大臣 男爵 後藤新平
勅令第二百三十一號
郵便貯金局官制中左ノ通改正ス
第二條中「五人」ヲ「六人」ニ、「十一人」ヲ「十三人」ニ、「百九十八人」ヲ「二百十七人」ニ、「三百八十七人」ヲ「四百二十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕郵便貯金局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年八月二十四日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
逓信大臣 男爵 後藤新平
勅令第二百三十一号
郵便貯金局官制中左ノ通改正ス
第二条中「五人」ヲ「六人」ニ、「十一人」ヲ「十三人」ニ、「百九十八人」ヲ「二百十七人」ニ、「三百八十七人」ヲ「四百二十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス