(煙草製造専売ニ要スル諸物件ノ購入売却等ニ関スル随意契約ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十三號
公布年月日: 明治44年5月17日
法令の形式: 勅令
朕明治四十二年勅令第百三十九號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月十六日
內閣總理大臣兼大藏大臣 公爵 桂太郞
勅令第百六十三號
明治四十二年勅令第百三十九號中「專賣局」ノ下ニ「又ハ臺灣總督府專賣局」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十二年勅令第百三十九号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月十六日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 公爵 桂太郎
勅令第百六十三号
明治四十二年勅令第百三十九号中「専売局」ノ下ニ「又ハ台湾総督府専売局」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス