(煙草製造専売ニ要スル諸物件、労力供給ノ請負等ニ関スル随意契約ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十九號
公布年月日: 明治38年12月29日
法令の形式: 勅令
朕煙草製造專賣ニ要スル諸物件、勞力供給ノ請負等ニ關スル隨意契約ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年十二月二十八日
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第二百八十九號
煙草專賣局ニ於テ外國產煙草若ハ煙草製造專賣事業ニ要スル器具機械其ノ他材料ヲ購入スルトキ、煙草製造作業ニ關スル勞力供給ノ請負ヲ爲サシムルトキ又ハ煙草製造作業ヨリ生スル煙草ノ粉末及中骨ヲ賣却スルトキハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
附 則
明治三十七年勅令第百十六號ハ之ヲ廢止ス
朕煙草製造専売ニ要スル諸物件、労力供給ノ請負等ニ関スル随意契約ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年十二月二十八日
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第二百八十九号
煙草専売局ニ於テ外国産煙草若ハ煙草製造専売事業ニ要スル器具機械其ノ他材料ヲ購入スルトキ、煙草製造作業ニ関スル労力供給ノ請負ヲ為サシムルトキ又ハ煙草製造作業ヨリ生スル煙草ノ粉末及中骨ヲ売却スルトキハ随意契約ニ依ルコトヲ得
附 則
明治三十七年勅令第百十六号ハ之ヲ廃止ス