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陸軍運輸部条例
法令番号: 勅令第百二號
公布年月日: 明治42年4月16日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
全改:
大正12年3月30日 勅令第81号
廃止:
臨時陸軍似島検疫所条例
全改:
陸軍運輸部条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍運輸部條例改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年四月十五日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
勅令第百二號
陸軍運輸部條例
第一條
陸軍運輸部ハ陸軍ニ屬スル人馬物件ノ船舶輸送及之ト聯絡スル鐵道輸送ノ業務ヲ掌リ陸軍ニ於テ所有又ハ使用スル汽船ヲ管理シ船舶輸送用補助物件ヲ整備保管シ且必要ニ應シ其ノ管理スル船舶及搭載ノ人馬物件ニ對シ檢疫消毒ヲ施行ス
第二條
陸軍運輸部ハ本部及支部ヨリ成ル
本部ハ宇品ニ、支部ハ基隆、大連及釜山ニ置ク
第三條
陸軍大臣ハ必要ニ應シ本部及支部ニ出張所ヲ設ケ又病院船ヲ置クコトヲ得
第四條
陸軍運輸部本部長ハ必要ニ應シ臨時派出所ヲ設クルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ陸軍大臣ニ報吿スヘシ
第五條
陸軍運輸部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部
本部長
部員
主計
軍醫
技師
下士、判任文官
支部
支部長
部員
主計
軍醫
下士、判任文官
第六條
本部長ハ陸軍大臣ニ隸シ陸軍運輸部ノ業務ヲ掌理ス
第七條
支部長ハ本部長ノ命ヲ承ケ支部ノ業務ヲ掌ル
第八條
部員、主計、軍醫及技師ハ上官ノ命ヲ承ケ各擔任ノ事務ヲ掌ル
第九條
下士、判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
臨時陸軍似島檢疫所條例ハ之ヲ廢止ス
朕陸軍運輸部条例改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年四月十五日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
勅令第百二号
陸軍運輸部条例
第一条
陸軍運輸部ハ陸軍ニ属スル人馬物件ノ船舶輸送及之ト連絡スル鉄道輸送ノ業務ヲ掌リ陸軍ニ於テ所有又ハ使用スル汽船ヲ管理シ船舶輸送用補助物件ヲ整備保管シ且必要ニ応シ其ノ管理スル船舶及搭載ノ人馬物件ニ対シ検疫消毒ヲ施行ス
第二条
陸軍運輸部ハ本部及支部ヨリ成ル
本部ハ宇品ニ、支部ハ基隆、大連及釜山ニ置ク
第三条
陸軍大臣ハ必要ニ応シ本部及支部ニ出張所ヲ設ケ又病院船ヲ置クコトヲ得
第四条
陸軍運輸部本部長ハ必要ニ応シ臨時派出所ヲ設クルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ陸軍大臣ニ報告スヘシ
第五条
陸軍運輸部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部
本部長
部員
主計
軍医
技師
下士、判任文官
支部
支部長
部員
主計
軍医
下士、判任文官
第六条
本部長ハ陸軍大臣ニ隷シ陸軍運輸部ノ業務ヲ掌理ス
第七条
支部長ハ本部長ノ命ヲ承ケ支部ノ業務ヲ掌ル
第八条
部員、主計、軍医及技師ハ上官ノ命ヲ承ケ各担任ノ事務ヲ掌ル
第九条
下士、判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
臨時陸軍似島検疫所条例ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革