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陸軍運輸部条例
法令番号: 勅令第二十號
公布年月日: 明治41年3月4日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
全改:
明治42年4月16日 勅令第102号
全改:
陸軍運輸部条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍運輸部條例改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月三日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
勅令第二十號
陸軍運輸部條例
第一條
陸軍運輸部ハ陸軍ニ於テ所有又ハ使用スル汽船ヲ管理シ陸軍ニ屬スル人馬物件ノ船舶輸送及之ト聯絡スル鐵道輸送ノ業務ヲ掌リ船舶輸送用補助物件ヲ整備保管シ且臨時陸軍似島檢疫所ヲ管轄ス
第二條
陸軍運輸部ハ本部及支部ヨリ成ル
本部ハ宇品ニ、支部ハ門司、基隆、大連、仁川、元山及「コルサコフ」ニ置ク
第三條
陸軍大臣ハ必要ニ應シ本部及支部ニ出張所ヲ設クルコトヲ得
第四條
陸軍大臣ハ患者收容ノ爲必要ニ應シ本部ノ下ニ患者集合所及病院船ヲ置クコトヲ得
第五條
陸軍運輸部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部
本部長
部員
主計
軍醫
下士、判任文官
支部
支部長
部員
主計
軍醫
下士、判任文官
支部ニハ主計及軍醫ヲ置カサルコトヲ得
第六條
本部長ハ陸軍大臣ニ隸シ陸軍運輸部ノ業務ヲ掌理ス
第七條
支部長ハ本部長ノ命ヲ承ケ支部ノ業務ヲ掌ル
第八條
部員、主計及軍醫ハ上官ノ命ヲ承ケ各擔任ノ事務ヲ掌ル
第九條
下士、判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍運輸部条例改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月三日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
勅令第二十号
陸軍運輸部条例
第一条
陸軍運輸部ハ陸軍ニ於テ所有又ハ使用スル汽船ヲ管理シ陸軍ニ属スル人馬物件ノ船舶輸送及之ト連絡スル鉄道輸送ノ業務ヲ掌リ船舶輸送用補助物件ヲ整備保管シ且臨時陸軍似島検疫所ヲ管轄ス
第二条
陸軍運輸部ハ本部及支部ヨリ成ル
本部ハ宇品ニ、支部ハ門司、基隆、大連、仁川、元山及「コルサコフ」ニ置ク
第三条
陸軍大臣ハ必要ニ応シ本部及支部ニ出張所ヲ設クルコトヲ得
第四条
陸軍大臣ハ患者収容ノ為必要ニ応シ本部ノ下ニ患者集合所及病院船ヲ置クコトヲ得
第五条
陸軍運輸部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部
本部長
部員
主計
軍医
下士、判任文官
支部
支部長
部員
主計
軍医
下士、判任文官
支部ニハ主計及軍医ヲ置カサルコトヲ得
第六条
本部長ハ陸軍大臣ニ隷シ陸軍運輸部ノ業務ヲ掌理ス
第七条
支部長ハ本部長ノ命ヲ承ケ支部ノ業務ヲ掌ル
第八条
部員、主計及軍医ハ上官ノ命ヲ承ケ各担任ノ事務ヲ掌ル
第九条
下士、判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革