臨時陸軍似島検疫所条例
法令番号: 勅令第百四十八號
公布年月日: 明治39年6月12日
法令の形式: 勅令
朕臨時陸軍似島檢疫所條例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年六月十一日
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第百四十八號
臨時陸軍似島檢疫所條例
第一條 臨時陸軍似島檢疫所ハ淸國、韓國及臺灣ヨリ歸還スル陸軍所轄ノ船舶及之ニ搭載スル人馬物件ニ對シ檢疫消毒ヲ施行ス
第二條 臨時陸軍似島檢疫所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
所員
主計
下士
第三條 所長ハ陸軍運輸部本部長ニ隷シ檢疫所ノ事務ヲ管理ス
第四條 所員及主計ハ所長ノ命ヲ承ケ檢疫所ノ事務ヲ分掌ス
第五條 下士ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
附 則
本令ハ明治三十九年六月十五日ヨリ之ヲ施行ス
臨時陸軍檢疫部條例ハ之ヲ廢止ス
朕臨時陸軍似島検疫所条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年六月十一日
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第百四十八号
臨時陸軍似島検疫所条例
第一条 臨時陸軍似島検疫所ハ清国、韓国及台湾ヨリ帰還スル陸軍所轄ノ船舶及之ニ搭載スル人馬物件ニ対シ検疫消毒ヲ施行ス
第二条 臨時陸軍似島検疫所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
所員
主計
下士
第三条 所長ハ陸軍運輸部本部長ニ隷シ検疫所ノ事務ヲ管理ス
第四条 所員及主計ハ所長ノ命ヲ承ケ検疫所ノ事務ヲ分掌ス
第五条 下士ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
附 則
本令ハ明治三十九年六月十五日ヨリ之ヲ施行ス
臨時陸軍検疫部条例ハ之ヲ廃止ス