(台湾総督府通信官署税関支署及登記所経費渡切ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二號
公布年月日: 明治43年4月12日
法令の形式: 勅令
朕明治四十二年勅令第六十一號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年四月十一日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第二百二號
明治四十二年勅令第六十一號中左ノ通改正ス
第一條中「稅關支署」ヲ「測候所、燈臺、稅關監視署」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十二年勅令第六十一号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年四月十一日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第二百二号
明治四十二年勅令第六十一号中左ノ通改正ス
第一条中「税関支署」ヲ「測候所、灯台、税関監視署」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス