(台湾総督府通信官署税関支署及登記所経費渡切ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十八號
公布年月日: 大正10年6月30日
法令の形式: 勅令
朕明治四十二年勅令第六十一號臺灣總督府通信官署稅關支署及登記所經費渡切ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月二十九日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
勅令第二百九十八號
明治四十二年勅令第六十一號中左ノ通改正ス
第一條中「通信官署、」ノ下ニ「警察官署、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十二年勅令第六十一号台湾総督府通信官署税関支署及登記所経費渡切ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月二十九日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
勅令第二百九十八号
明治四十二年勅令第六十一号中左ノ通改正ス
第一条中「通信官署、」ノ下ニ「警察官署、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス