(島庁ヲ置ク島地指定ノ件)
法令番号: 勅令第五十四號
公布年月日: 明治42年3月30日
法令の形式: 勅令
朕島廳ヲ置ク島地指定ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第五十四號
島廳ヲ置ク島地左ノ通指定ス
府縣名
島廳名
管轄區域
東京府
小笠原島廳
小笠原島、南鳥島、中ノ島島
八丈島廳
八丈島、小島、靑ケ島、鳥島
大島島廳
大島
長崎縣
對馬島廳
對馬島
島根縣
隱岐島廳
隱岐島、竹島
鹿兒島縣
大島島廳
大島郡
沖繩縣
宮古島廳
宮古郡
八重山島廳
八重山郡
附 則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治二十九年勅令第十四號ハ之ヲ廢止ス
朕島庁ヲ置ク島地指定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第五十四号
島庁ヲ置ク島地左ノ通指定ス
府県名
島庁名
管轄区域
東京府
小笠原島庁
小笠原島、南鳥島、中ノ島島
八丈島庁
八丈島、小島、青ケ島、鳥島
大島島庁
大島
長崎県
対馬島庁
対馬島
島根県
隠岐島庁
隠岐島、竹島
鹿児島県
大島島庁
大島郡
沖縄県
宮古島庁
宮古郡
八重山島庁
八重山郡
附 則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治二十九年勅令第十四号ハ之ヲ廃止ス