(島庁ヲ置ク島地指定ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十七號
公布年月日: 大正9年9月30日
法令の形式: 勅令
朕明治四十二年勅令第五十四號島廳ヲ置ク島地指定ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月二十九日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第四百三十七號
明治四十二年勅令第五十四號中左ノ通改正ス
表東京府ノ部管轄區域ノ欄中「大島」ノ下ニ「、利島、新島、神津島、三宅島、御藏島」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正九年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十二年勅令第五十四号島庁ヲ置ク島地指定ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月二十九日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第四百三十七号
明治四十二年勅令第五十四号中左ノ通改正ス
表東京府ノ部管轄区域ノ欄中「大島」ノ下ニ「、利島、新島、神津島、三宅島、御蔵島」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正九年十月一日ヨリ之ヲ施行ス