日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(沖縄県郡区職員及島庁職員ニ関スル件)
法令番号: 勅令第十四號
公布年月日: 明治29年3月7日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治42年3月30日 勅令第54号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕沖繩縣郡區職員及島廳職員ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月五日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
內務大臣 芳川顯正
勅令第十四號
第一條
沖繩縣島尻中頭國頭ノ各郡ニ郡長一人及郡書記若干人ヲ置ク
第二條
沖繩縣宮古八重山ノ各郡ニ島司一人及島廳書記若干人ヲ置ク
第三條
沖繩縣那覇首里ノ各區ニ區長及區書記若干人ヲ置キ那覇區長ハ島尻郡長ヲ以テ之ニ充テ首里區長ハ中頭郡長ヲ以テ之ニ充ツ
第四條
地方官官制中郡長ニ關スル規程ハ區長ニ適用シ郡書記ニ關スル規程ハ區書記ニ適用ス
第五條
沖繩縣郡區書記ノ定員ハ沖繩縣判任官ノ定員內ニ於テ知事之ヲ定ム
附 則
第六條
本令施行ノ時期ハ內務大臣之ヲ定ム
朕沖縄県郡区職員及島庁職員ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月五日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
内務大臣 芳川顕正
勅令第十四号
第一条
沖縄県島尻中頭国頭ノ各郡ニ郡長一人及郡書記若干人ヲ置ク
第二条
沖縄県宮古八重山ノ各郡ニ島司一人及島庁書記若干人ヲ置ク
第三条
沖縄県那覇首里ノ各区ニ区長及区書記若干人ヲ置キ那覇区長ハ島尻郡長ヲ以テ之ニ充テ首里区長ハ中頭郡長ヲ以テ之ニ充ツ
第四条
地方官官制中郡長ニ関スル規程ハ区長ニ適用シ郡書記ニ関スル規程ハ区書記ニ適用ス
第五条
沖縄県郡区書記ノ定員ハ沖縄県判任官ノ定員内ニ於テ知事之ヲ定ム
附 則
第六条
本令施行ノ時期ハ内務大臣之ヲ定ム
本文
詳細・沿革