(勲章記章褒章ノ佩用取締ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百四十一號
公布年月日: 昭和15年8月24日
法令の形式: 勅令
朕明治四十一年勅令第二百九十二號勳章記章褒章ノ佩用取締ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年八月二十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第五百四十一號
明治四十一年勅令第二百九十二號中左ノ通改正ス
附則ニ左ノ一項ヲ加フ
滿洲國赤十字社ノ記章ノ佩用ニ付テハ本令ヲ適用セズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十一年勅令第二百九十二号勲章記章褒章ノ佩用取締ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年八月二十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第五百四十一号
明治四十一年勅令第二百九十二号中左ノ通改正ス
附則ニ左ノ一項ヲ加フ
満洲国赤十字社ノ記章ノ佩用ニ付テハ本令ヲ適用セズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス