(勲章記事ニ類似ノ標章佩用禁止ノ件)
法令番号: 勅令第百十八號
公布年月日: 明治28年8月17日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ勳章記章ニ類似ノ標章佩用禁止ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年八月十六日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
勅令第百十八號
勳章又ハ勅令ニ依リ制定セラレタル各種ノ記章ニ類似ノ標章ハ何等ノ形狀ヲ問ハス公然佩用スルコトヲ得ス犯ス者ハ一日以上十日以下ノ拘留又ハ十錢以上一圓九十五錢以下ノ科料ニ處ス
外國ノ勳章記章竝ニ日本赤十字社ノ記章ノ佩用ニ關スル例規ハ本令ニ因リ變更スルノ限ニアラス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ勲章記章ニ類似ノ標章佩用禁止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年八月十六日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
勅令第百十八号
勲章又ハ勅令ニ依リ制定セラレタル各種ノ記章ニ類似ノ標章ハ何等ノ形状ヲ問ハス公然佩用スルコトヲ得ス犯ス者ハ一日以上十日以下ノ拘留又ハ十銭以上一円九十五銭以下ノ科料ニ処ス
外国ノ勲章記章並ニ日本赤十字社ノ記章ノ佩用ニ関スル例規ハ本令ニ因リ変更スルノ限ニアラス