(砲兵工廠製品代金延納ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百九十一號
公布年月日: 大正9年12月28日
法令の形式: 勅令
朕明治四十一年勅令第二百六十九號砲兵工廠製品代金延納ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十二月二十七日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
陸軍大臣 男爵 田中義一
勅令第五百九十一號
明治四十一年勅令第二百六十九號中左ノ通改正ス
第二項中「有價證券」ヲ「國債」ニ改メ第三項ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前提供シタル國債以外ノ有價證券ハ本令施行ノ日ヨリ五年ヲ限リ本令ノ規定ニ拘ラス仍其ノ效力ヲ有ス
朕明治四十一年勅令第二百六十九号砲兵工廠製品代金延納ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十二月二十七日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
陸軍大臣 男爵 田中義一
勅令第五百九十一号
明治四十一年勅令第二百六十九号中左ノ通改正ス
第二項中「有価証券」ヲ「国債」ニ改メ第三項ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前提供シタル国債以外ノ有価証券ハ本令施行ノ日ヨリ五年ヲ限リ本令ノ規定ニ拘ラス仍其ノ効力ヲ有ス