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法令データベース
本データベースについて
(砲兵工廠製品代金延納ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十號
公布年月日: 明治45年5月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(砲兵工廠製品代金延納ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十一年勅令第二百六十九號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年五月十五日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 山本達雄
陸軍大臣 男爵 上原勇作
勅令第百十號
明治四十一年勅令第二百六十九號中「六月以內ノ延納ニシテ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十一年勅令第二百六十九号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年五月十五日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 山本達雄
陸軍大臣 男爵 上原勇作
勅令第百十号
明治四十一年勅令第二百六十九号中「六月以内ノ延納ニシテ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革