朕農商務省ニ臨時職員設置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年九月二十二日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第二百二十八號
農務局ノ事務ニ從事セシムル爲農商務省ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
農務局事務官 專任一人 奏任
技師 專任二人
屬 專任二人 判任
技手 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農商務省ニ臨時職員設置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年九月二十二日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第二百二十八号
農務局ノ事務ニ従事セシムル為農商務省ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
農務局事務官 専任一人 奏任
技師 専任二人
属 専任二人 判任
技手 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス