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法令データベース
本データベースについて
(農商務省臨時職員設置ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十八號
公布年月日: 明治41年9月24日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治42年4月23日 勅令第112号
改正:
明治43年3月28日 勅令第71号
改正:
明治44年4月11日 勅令第99号
改正:
明治45年4月1日 勅令第73号
改正:
大正2年6月13日 勅令第186号
改正:
大正5年4月6日 勅令第90号
全改:
大正6年9月15日 勅令第146号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農商務省ニ臨時職員設置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年九月二十二日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第二百二十八號
農務局ノ事務ニ從事セシムル爲農商務省ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
農務局事務官 專任一人 奏任
技師 專任二人
屬 專任二人 判任
技手 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農商務省ニ臨時職員設置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年九月二十二日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第二百二十八号
農務局ノ事務ニ従事セシムル為農商務省ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
農務局事務官 専任一人 奏任
技師 専任二人
属 専任二人 判任
技手 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革