日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(農商務省ニ臨時職員設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十號
公布年月日: 大正5年4月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(農商務省臨時職員設置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十一年勅令第二百二十八號農商務省ニ臨時職員設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月五日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 河野廣中
勅令第九十號
明治四十一年勅令第二百二十八號中左ノ通改正ス
「三人」ヲ「四人」ニ、「六人」ヲ「十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十一年勅令第二百二十八号農商務省ニ臨時職員設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月五日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 河野広中
勅令第九十号
明治四十一年勅令第二百二十八号中左ノ通改正ス
「三人」ヲ「四人」ニ、「六人」ヲ「十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革