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(農商務省ニ臨時職員設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十九號
公布年月日: 明治44年4月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(農商務省臨時職員設置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十一年勅令第二百二十八號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第九十九號
明治四十一年勅令第二百二十八號中農務局事務官ノ下「二人」ヲ「三人」ニ、技師ノ下「二人」ヲ「四人」ニ、屬ノ下「二人」ヲ「四人」ニ、「三人」ヲ「六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十一年勅令第二百二十八号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第九十九号
明治四十一年勅令第二百二十八号中農務局事務官ノ下「二人」ヲ「三人」ニ、技師ノ下「二人」ヲ「四人」ニ、属ノ下「二人」ヲ「四人」ニ、「三人」ヲ「六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革