(農商務省ニ臨時職員設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十二號
公布年月日: 明治42年4月23日
法令の形式: 勅令
朕明治四十一年勅令第二百二十八號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年四月二十二日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第百十二號
明治四十一年勅令第二百二十八號中「一人」ヲ「二人」ニ、屬ノ下「專任二人」ヲ「專任三人」ニ、技手ノ下「專任二人」ヲ「專任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十一年勅令第二百二十八号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年四月二十二日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第百十二号
明治四十一年勅令第二百二十八号中「一人」ヲ「二人」ニ、属ノ下「専任二人」ヲ「専任三人」ニ、技手ノ下「専任二人」ヲ「専任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス