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本データベースについて
(南満洲鉄道株式会社ニ関スル事務主管ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十一號
公布年月日: 大正9年5月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(南満洲鉄道株式会社ニ関スル事務主管ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十一年勅令第百七十九號南滿洲鐵道株式會社ニ關スル事務主管ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年五月十五日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百五十一號
明治四十一年勅令第百七十九號中左ノ通改正ス
「管理ニ屬セシム」ノ下ニ「但シ同會社ノ鐵道及航路ニ關スル業務ニ付テハ此ノ限ニ在ラス」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十一年勅令第百七十九号南満洲鉄道株式会社ニ関スル事務主管ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年五月十五日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百五十一号
明治四十一年勅令第百七十九号中左ノ通改正ス
「管理ニ属セシム」ノ下ニ「但シ同会社ノ鉄道及航路ニ関スル業務ニ付テハ此ノ限ニ在ラス」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革