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(陸軍士官ノ候補者及陸軍諸生徒死傷手当金給与ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十七號
公布年月日: 明治44年6月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(陸軍士官候補者及陸軍諸生徒死傷手当金給与ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十一年勅令第百七十三號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年六月二日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
陸軍大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百七十七號
明治四十一年勅令第百七十三號第一條中「第五號表乙號ノ金額六年分」ヲ「第二號表十一年ノ金額四年分」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十一年勅令第百七十三号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年六月二日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
陸軍大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百七十七号
明治四十一年勅令第百七十三号第一条中「第五号表乙号ノ金額六年分」ヲ「第二号表十一年ノ金額四年分」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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