(陸軍諸生徒手当金給与ノ件)
法令番号: 勅令第百十八號
公布年月日: 明治25年12月22日
法令の形式: 勅令
朕陸軍諸生徒手當金給與ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年十二月二十一日
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第百十八號
陸軍軍人ト爲ルヘキ諸生徒ニシテ平時屯營內又ハ野外ニ於テ演習中傷痍ヲ受ケ若クハ之ニ原因シテ疾病ニ罹リ將來軍人ノ服役ニ堪ヘス退學ヲ命シタル者ハ左ノ區別ニ依リ一時限手當金ヲ給スルコトヲ得
一 軍人恩給法第九條ノ各項ニ等シキ傷痍ヲ受ケ若クハ疾病ニ罹リタルトキハ同法第三號表ノ各項ニ從ヒ陸軍卒ノ金額六箇年分ヲ給ス
二 軍人恩給法第十四條第二項ニ等シキ傷痍ヲ受ケ若クハ疾病ニ罹リタルトキハ同法第三號表第六項陸軍卒ニ相當スル一箇年分ヨリ少カラス五箇年分ヨリ多カラサル金額ヲ給ス
前項ノ傷痍疾病輕重ノ等差ハ陸軍大臣之ヲ定ム
朕陸軍諸生徒手当金給与ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年十二月二十一日
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第百十八号
陸軍軍人ト為ルヘキ諸生徒ニシテ平時屯営内又ハ野外ニ於テ演習中傷痍ヲ受ケ若クハ之ニ原因シテ疾病ニ罹リ将来軍人ノ服役ニ堪ヘス退学ヲ命シタル者ハ左ノ区別ニ依リ一時限手当金ヲ給スルコトヲ得
一 軍人恩給法第九条ノ各項ニ等シキ傷痍ヲ受ケ若クハ疾病ニ罹リタルトキハ同法第三号表ノ各項ニ従ヒ陸軍卒ノ金額六箇年分ヲ給ス
二 軍人恩給法第十四条第二項ニ等シキ傷痍ヲ受ケ若クハ疾病ニ罹リタルトキハ同法第三号表第六項陸軍卒ニ相当スル一箇年分ヨリ少カラス五箇年分ヨリ多カラサル金額ヲ給ス
前項ノ傷痍疾病軽重ノ等差ハ陸軍大臣之ヲ定ム