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台湾総督府農事試験場官制
法令番号: 勅令第百五十九號
公布年月日: 明治41年6月23日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治42年10月25日 勅令第281号
改正:
明治44年4月19日 勅令第112号
改正:
大正8年7月17日 勅令第345号
廃止:
大正10年8月2日 勅令第362号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府農事試驗場官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年六月二十二日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第百五十九號
臺灣總督府農事試驗場官制
第一條
臺灣總督府農事試驗場ハ臺灣總督ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一
農產ノ增殖改良ノ試驗ニ關スル事項
二
農事調査ニ關スル事項
三
農事、林業及獸醫術ノ講習ニ關スル事項
四
種苗、蠶種、種畜及種禽ノ配布ニ關スル事項
五
土壤、肥料、農產物、農產製造品其ノ他農業上ニ關係アル物料ノ分折、鑑定及調査ニ關スル事項
六
農事ノ指導及講話ニ關スル事項
第二條
臺灣總督府農事試驗場ニ左ノ職員ヲ置ク
場長
主事
技師 專任 六人 奏任
書記 專任 三人 判任
技手 專任 十九人 判任
第三條
場長ハ臺灣總督府殖產局長ヲ以テ之ニ充ツ臺灣總督ノ指揮監督ヲ承ケ場務ヲ總理ス
第四條
主事ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ場長ヲ佐ケ場長事故アルトキ其ノ職務ヲ代理ス
第五條
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第六條
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第八條
臺灣總督ハ必要ト認ムル地ニ支場ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府農事試験場官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年六月二十二日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第百五十九号
台湾総督府農事試験場官制
第一条
台湾総督府農事試験場ハ台湾総督ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一
農産ノ増殖改良ノ試験ニ関スル事項
二
農事調査ニ関スル事項
三
農事、林業及獣医術ノ講習ニ関スル事項
四
種苗、蚕種、種畜及種禽ノ配布ニ関スル事項
五
土壌、肥料、農産物、農産製造品其ノ他農業上ニ関係アル物料ノ分折、鑑定及調査ニ関スル事項
六
農事ノ指導及講話ニ関スル事項
第二条
台湾総督府農事試験場ニ左ノ職員ヲ置ク
場長
主事
技師 専任 六人 奏任
書記 専任 三人 判任
技手 専任 十九人 判任
第三条
場長ハ台湾総督府殖産局長ヲ以テ之ニ充ツ台湾総督ノ指揮監督ヲ承ケ場務ヲ総理ス
第四条
主事ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ場長ヲ佐ケ場長事故アルトキ其ノ職務ヲ代理ス
第五条
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第六条
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第八条
台湾総督ハ必要ト認ムル地ニ支場ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革