日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(台湾総督府農事試験場官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十五號
公布年月日: 大正8年7月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台湾総督府農事試験場官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府農事試驗場官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月十六日
內閣總理大臣 原敬
勅令第三百四十五號
臺灣總督府農事試驗場官制中左ノ通改正ス
第二條中「五人」ヲ「六人」ニ、「二十人」ヲ「二十二人」ニ改ム
第三條中「臺灣總督府殖產局長」ヲ「臺灣總督府高等官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府農事試験場官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月十六日
内閣総理大臣 原敬
勅令第三百四十五号
台湾総督府農事試験場官制中左ノ通改正ス
第二条中「五人」ヲ「六人」ニ、「二十人」ヲ「二十二人」ニ改ム
第三条中「台湾総督府殖産局長」ヲ「台湾総督府高等官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革