(台湾総督府農事試験場官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十二號
公布年月日: 明治44年4月19日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府農事試驗場官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月十八日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第百十二號
臺灣總督府農事試驗場官制中左ノ通改正ス
第二條中「六人」ヲ「十人」ニ、「三人」ヲ「五人」ニ、「十七人」ヲ「二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府農事試験場官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月十八日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第百十二号
台湾総督府農事試験場官制中左ノ通改正ス
第二条中「六人」ヲ「十人」ニ、「三人」ヲ「五人」ニ、「十七人」ヲ「二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス