日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(帝国大学並学校及図書館資金所属不動産売渡ニ関スル随意契約ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十四號
公布年月日: 大正10年4月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(大学並学校及図書館資金所属不動産売渡ニ関スル随意契約ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十一年勅令第百五十八號帝國大學竝學校及圖書館資金所屬不動產賣渡ニ關スル隨意契約ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十一日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
文部大臣 中橋德五郞
勅令第八十四號
明治四十一年勅令第百五十八號中左ノ通改正ス
「帝國大學」ヲ「大學」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十一年勅令第百五十八号帝国大学並学校及図書館資金所属不動産売渡ニ関スル随意契約ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十一日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第八十四号
明治四十一年勅令第百五十八号中左ノ通改正ス
「帝国大学」ヲ「大学」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革