(帝国大学並ニ学校及図書館資金所属不動産売渡ニ関スル随意契約ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二號
公布年月日: 大正2年1月27日
法令の形式: 勅令
朕明治四十一年勅令第百五十八號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年一月二十五日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
文部大臣 柴田家門
大藏大臣 若槻禮次郞
勅令第二號
明治四十一年勅令第百五十八號中「東京帝國大學、京都帝國大學」ヲ「帝國大學」ニ改ム
朕明治四十一年勅令第百五十八号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年一月二十五日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
文部大臣 柴田家門
大蔵大臣 若槻礼次郎
勅令第二号
明治四十一年勅令第百五十八号中「東京帝国大学、京都帝国大学」ヲ「帝国大学」ニ改ム