日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法並在外指定学校職員令(明三八勅二三〇)中主務大臣及領事官ノ管掌ニ属スル事項ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百三十七號
公布年月日: 明治41年5月27日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正3年11月2日 勅令第228号
改正:
大正8年1月21日 勅令第7号
廃止:
大正12年8月17日 勅令第367号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外指定學校職員退隱料及遺族扶助料法中主務大臣及領事官ノ管掌ニ屬スル事項ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年五月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 男爵 牧野伸顯
外務大臣 伯爵 林董
勅令第百三十七號
在外指定學校職員退隱料及遺族扶助料法中主務大臣及領事官ノ管掌ニ屬スル事項ハ南滿洲鐵道附屬地ニ在リテハ關東都督之ヲ行フ
朕在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法中主務大臣及領事官ノ管掌ニ属スル事項ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年五月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 男爵 牧野伸顕
外務大臣 伯爵 林董
勅令第百三十七号
在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法中主務大臣及領事官ノ管掌ニ属スル事項ハ南満洲鉄道附属地ニ在リテハ関東都督之ヲ行フ
本文
詳細・沿革