(在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法中主務大臣及領事官ノ管掌ニ属スル事項ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七號
公布年月日: 大正8年1月21日
法令の形式: 勅令
朕明治四十一年勅令第百三十七號在外指定學校職員退隱料及遺族扶助料法中主務大臣及領事官ノ管掌ニ屬スル事項ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年一月二十日
內閣總理大臣 原敬
外務大臣 子爵 內田康哉
文部大臣 中橋德五郞
勅令第七號
明治四十一年勅令第百三十七號中左ノ通改正ス
「在外指定學校職員退隱料及遺族扶助料法」ヲ「在外指定學校職員退隱料及遺族扶助料法竝明治三十八年勅令第二百三十號」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十一年勅令第百三十七号在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法中主務大臣及領事官ノ管掌ニ属スル事項ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年一月二十日
内閣総理大臣 原敬
外務大臣 子爵 内田康哉
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第七号
明治四十一年勅令第百三十七号中左ノ通改正ス
「在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法」ヲ「在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法並明治三十八年勅令第二百三十号」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス