(在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法中主務大臣及領事官ノ管掌ニ属スル事項ノ件中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十八號
公布年月日: 大正3年11月2日
法令の形式: 勅令
朕明治四十一年勅令第百三十七號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
外務大臣 男爵 加藤高明
文部大臣 法學博士 一木喜德郞
勅令第二百二十八號
明治四十一年勅令第百三十七號中「事項ハ」ノ下ニ「關東州及」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十一年勅令第百三十七号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
外務大臣 男爵 加藤高明
文部大臣 法学博士 一木喜徳郎
勅令第二百二十八号
明治四十一年勅令第百三十七号中「事項ハ」ノ下ニ「関東州及」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス