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(陸海軍召集諸費支弁方ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十號
公布年月日: 昭和3年7月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(陸海軍召集諸費支弁方ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十一年勅令第六十一號陸海軍召集諸費支辨方ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月二十一日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
陸軍大臣 白川義則
大藏大臣 三土忠造
內務大臣 望月圭介
勅令第百六十號
明治四十一年勅令第六十一號中左ノ通改正ス
第二條
前金拂ヲ爲スニ非ザレバ召集ニ應ズルコト能ハザル者ノ召集旅費ハ現住地市町村又ハ之ニ準ズベキモノ(朝鮮ニ在リテハ府面、臺灣ニ在リテハ市街庄區、街庄區ヲ置カザル地ニ居住スル者ニ對シテハ最寄街庄區トス以下之ニ同ジ)ニ於テ繰替支給スベシ
第三條
市町村又ハ之ニ準ズベキモノニ於テ充員召集、臨時召集及國民兵召集ニ要スル召集雜費ハ市町村又ハ之ニ準ズベキモノニ於テ繰替支辨スベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十一年勅令第六十一号陸海軍召集諸費支弁方ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月二十一日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
陸軍大臣 白川義則
大蔵大臣 三土忠造
内務大臣 望月圭介
勅令第百六十号
明治四十一年勅令第六十一号中左ノ通改正ス
第二条
前金払ヲ為スニ非ザレバ召集ニ応ズルコト能ハザル者ノ召集旅費ハ現住地市町村又ハ之ニ準ズベキモノ(朝鮮ニ在リテハ府面、台湾ニ在リテハ市街庄区、街庄区ヲ置カザル地ニ居住スル者ニ対シテハ最寄街庄区トス以下之ニ同ジ)ニ於テ繰替支給スベシ
第三条
市町村又ハ之ニ準ズベキモノニ於テ充員召集、臨時召集及国民兵召集ニ要スル召集雑費ハ市町村又ハ之ニ準ズベキモノニ於テ繰替支弁スベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革