(陸海軍召集諸費支弁方ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十三號
公布年月日: 昭和17年4月22日
法令の形式: 勅令
朕明治四十一年勅令第六十一號陸海軍召集諸費支辨方ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月二十一日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
海軍大臣 嶋田繁太郞
大藏大臣 賀屋興宣
內務大臣 湯澤三千男
勅令第四百四十三號
明治四十一年勅令第六十一號中左ノ通改正ス
第二條中「府面」ヲ「府邑面」ニ改ム
第三條中「、臨時召集及國民兵召集」ヲ「及臨時召集」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十一年勅令第六十一号陸海軍召集諸費支弁方ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月二十一日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
海軍大臣 嶋田繁太郎
大蔵大臣 賀屋興宣
内務大臣 湯沢三千男
勅令第四百四十三号
明治四十一年勅令第六十一号中左ノ通改正ス
第二条中「府面」ヲ「府邑面」ニ改ム
第三条中「、臨時召集及国民兵召集」ヲ「及臨時召集」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス