陸軍刑法の改正に伴い、海軍刑法も同様の改正が必要となった。主な理由は、普通刑法の改正により刑名や総則規定が変更されたため、それに合わせる必要があったこと、また軍制度の変更や戦役の実験から不備が見つかったことである。改正の方針として、純粋な軍事刑法の性格を維持しつつ、普通刑法の総則を基本とし、軍事上必要な除外規定のみを設けることとした。具体的には、死刑執行方法の特例や、多衆共同暴行の鎮圧に関する規定などが盛り込まれた。また、適用範囲を在郷軍人にも拡大する一方、一般人への適用は限定的とした。
参照した発言:
第24回帝国議会 貴族院 陸軍刑法案外一件特別委員会 第1号
總則 |
罪 |
叛亂ノ罪 |
擅權ノ罪 |
辱職ノ罪 |
抗命ノ罪 |
暴行脅迫ノ罪 |
侮辱ノ罪 |
逃亡ノ罪 |
軍用物損壞ノ罪 |
掠奪ノ罪 |
俘虜ニ關スル罪 |
違令ノ罪 |
総則 |
罪 |
叛乱ノ罪 |
擅権ノ罪 |
辱職ノ罪 |
抗命ノ罪 |
暴行脅迫ノ罪 |
侮辱ノ罪 |
逃亡ノ罪 |
軍用物損壊ノ罪 |
掠奪ノ罪 |
俘虜ニ関スル罪 |
違令ノ罪 |