明治41年制定の海軍刑法は、30年以上改正されていないが、時勢の変遷や戦争形態の進歩、新兵器の採用に伴い、改正が必要となった。刑法との関連性が強く、時局緊急の際の全面改正は適当でないため、支那事変の経験等を踏まえ、緊急性の高い部分のみを改正する。主な改正点は、兵役法改正に伴う海軍軍人の名称例の改正、軍紀犯罪の刑の強化、上官殺傷罪の規定新設、軍用航空機等の保護規定の整備、戦地・占領地での婦女強姦罪の新設、軍事に関する造言飛語の罪の刑の引き上げの6点である。
参照した発言:
第79回帝国議会 貴族院 本会議 第3号