海軍に見習尉官制度が設けられたことに伴い、海軍刑法及び海軍軍法会議法の関連規定を整備する必要が生じた。また、戦争の進展により海軍将校の多くが第一線に配置され、軍法会議の判士召集が困難となり、被告事件の処理が遅延する状況となった。そのため、戦時事変の特例として、判士となる者の範囲を将校相当官にまで拡張することとした。改正の要点は、海軍刑法中の海軍軍人の名称例に見習尉官を加え、軍法会議法中の判士区別に関する規定を整備すること、及び軍法会議の判士に将校相当官も充てられるよう改正することである。
参照した発言:
第84回帝国議会 貴族院 本会議 第2号