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法令データベース
本データベースについて
(海軍刑法及海軍軍法会議法中改正法律)
法令番号: 法律第一號
公布年月日: 昭和19年2月10日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
海軍刑法
改正:
海軍軍法会議法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル海軍刑法及海軍軍法會議法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年二月九日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
法律第一號
第一條
海軍刑法中左ノ通改正ス
第八條中「候補生、」ノ下ニ「見習尉官、」ヲ加フ
第二條
海軍軍法會議法中左ノ通改正ス
第三十二條中「充ツ」ノ下ニ「戰時事變ニ際シ必要アルトキハ海軍ノ將校相當官ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得」ヲ加フ
第三十四條ニ左ノ一項ヲ加フ
前二項ノ規定ハ第三十二條後段ノ規定ニ依リ將校相當官ヲ以テ判士ト爲ス場合ニ之ヲ準用ス
第四十七條第二項中「裁判長トス」ノ下ニ「上席判士ハ將校タル判士タルコトヲ要ス」ヲ加フ
第四十九條第二項第二號及第五十二條第二項第二號中「候補生」ノ下ニ「、見習尉官」ヲ加フ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル海軍刑法及海軍軍法会議法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年二月九日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
法律第一号
第一条
海軍刑法中左ノ通改正ス
第八条中「候補生、」ノ下ニ「見習尉官、」ヲ加フ
第二条
海軍軍法会議法中左ノ通改正ス
第三十二条中「充ツ」ノ下ニ「戦時事変ニ際シ必要アルトキハ海軍ノ将校相当官ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得」ヲ加フ
第三十四条ニ左ノ一項ヲ加フ
前二項ノ規定ハ第三十二条後段ノ規定ニ依リ将校相当官ヲ以テ判士ト為ス場合ニ之ヲ準用ス
第四十七条第二項中「裁判長トス」ノ下ニ「上席判士ハ将校タル判士タルコトヲ要ス」ヲ加フ
第四十九条第二項第二号及第五十二条第二項第二号中「候補生」ノ下ニ「、見習尉官」ヲ加フ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革