朕沖繩縣ノ保安林ニ關スル特例ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年十二月二十五日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
勅令第三百五十號
第一條 森林法中地方森林會ニ關スル規定ハ當分ノ內沖繩縣ニ之ヲ適用セス
第二條 森林法第十八條第一項又ハ第二十三條ノ規定ニ依ル揭示ハ沖繩縣ニ於テハ之ヲ區役所、間切役場又ハ島役場ニ爲スヘシ
附 則
本令ハ森林法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十年勅令第四百四十四號及沖繩縣其ノ他勅令ヲ以テ指定スル島嶼ノ保安林編入解除ニ關スル手續ハ之ヲ廢止ス
朕沖縄県ノ保安林ニ関スル特例ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年十二月二十五日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
勅令第三百五十号
第一条 森林法中地方森林会ニ関スル規定ハ当分ノ内沖縄県ニ之ヲ適用セス
第二条 森林法第十八条第一項又ハ第二十三条ノ規定ニ依ル掲示ハ沖縄県ニ於テハ之ヲ区役所、間切役場又ハ島役場ニ為スヘシ
附 則
本令ハ森林法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十年勅令第四百四十四号及沖縄県其ノ他勅令ヲ以テ指定スル島嶼ノ保安林編入解除ニ関スル手続ハ之ヲ廃止ス