(保安林ニ関スル規程ニ限リ森林法ヲ施行スヘキ島嶼指定ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十四號
公布年月日: 明治30年12月15日
法令の形式: 勅令
朕保安林ニ關スル規程ニ限リ森林法ヲ施行スヘキ島嶼指定ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十一月十七日
農商務大臣 男爵 山田信道
勅令第四百四十四號
森林法第五十七條ニ依リ保安林ニ關スル規程ニ限リ森林法ヲ施行スヘキ島嶼左ノ通指定ス
東京府下
小笠原島
伊豆七島
長崎縣下
對馬國
島根縣下
隱岐國
鹿兒島縣下
大隅國大島郡
大島
德ノ島
喜界島
沖永良部島
與論島
薩摩國川邊郡
硫黃島
黑島
竹島
口之島
臥蛇島
平島
中之島
惡石島
諏訪ノ瀨島
寶島
朕保安林ニ関スル規程ニ限リ森林法ヲ施行スヘキ島嶼指定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十一月十七日
農商務大臣 男爵 山田信道
勅令第四百四十四号
森林法第五十七条ニ依リ保安林ニ関スル規程ニ限リ森林法ヲ施行スヘキ島嶼左ノ通指定ス
東京府下
小笠原島
伊豆七島
長崎県下
対馬国
島根県下
隠岐国
鹿児島県下
大隅国大島郡
大島
徳ノ島
喜界島
沖永良部島
与論島
薩摩国川辺郡
硫黄島
黒島
竹島
口之島
臥蛇島
平島
中之島
悪石島
諏訪ノ瀬島
宝島