(沖縄県ニ森林法施行ノ件)
法令番号: 勅令第六號
公布年月日: 明治44年2月10日
法令の形式: 勅令
朕沖繩縣ニ森林法ヲ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年二月九日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第六號
第一條 森林法ハ沖繩縣ニ之ヲ施行ス
第二條 地方森林會ハ沖繩縣ニ之ヲ置カス但シ森林法第五十五條第一項ニ依リ地方森林會ノ權限ニ屬スル事項ハ沖繩縣知事之ヲ行フ
第三條 森林法第十八條第一項又ハ第二十三條ノ規定ニ依ル揭示ハ沖繩縣ニ於テハ之ヲ區役所、町村役場ニ爲スヘシ
附 則
本令ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十年勅令第三百五十號ハ之ヲ廢止ス
朕沖縄県ニ森林法ヲ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年二月九日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第六号
第一条 森林法ハ沖縄県ニ之ヲ施行ス
第二条 地方森林会ハ沖縄県ニ之ヲ置カス但シ森林法第五十五条第一項ニ依リ地方森林会ノ権限ニ属スル事項ハ沖縄県知事之ヲ行フ
第三条 森林法第十八条第一項又ハ第二十三条ノ規定ニ依ル掲示ハ沖縄県ニ於テハ之ヲ区役所、町村役場ニ為スヘシ
附 則
本令ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十年勅令第三百五十号ハ之ヲ廃止ス