沖縄県其ノ他勅令ヲ以テ指定スル島嶼ノ保安林編入解除ニ関スル手続
法令番号: 勅令第四百四十五號
公布年月日: 明治30年12月15日
法令の形式: 勅令
朕沖繩縣其ノ他勅令ヲ以テ指定スル島嶼ノ保安林編入解除ニ關スル手續ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十二月十四日
農商務大臣 男爵 山田信道
勅令第四百四十五號
沖繩縣其ノ他勅令ヲ以テ指定スル島嶼ノ保安林編入解除ニ關スル手續
第一條 府縣知事ニ於テ保安林ノ編入解除ヲ必要ト認メタルトキハ編入解除ニ關スル調書ヲ調製シ之ヲ農商務大臣ニ具申スヘシ
第二條 保安林ノ編入解除ハ直接ノ利害ヲ有スル者ヨリ府縣知事ニ申請スルコトヲ得
府縣知事ニ於テ前項ノ申請ヲ受ケタルトキハ意見ヲ附シ關係書類ヲ添ヘ之ヲ農商務大臣ニ具申スヘシ
第三條 保安林ノ編入解除ニ直接ノ利害ヲ有スル者其ノ編入解除ニ異議アルトキハ府縣知事ヲ經テ意見書ヲ農商務大臣ニ提出スルコトヲ得
第四條 保安林ノ編入解除ハ農商務大臣之ヲ決定ス
第五條 保安林ノ編入解除ハ官報府縣公報其ノ他便宜ノ方法ヲ以テ吿示シ且其ノ森林ノ所有者ニ通達スヘシ
朕沖縄県其ノ他勅令ヲ以テ指定スル島嶼ノ保安林編入解除ニ関スル手続ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十二月十四日
農商務大臣 男爵 山田信道
勅令第四百四十五号
沖縄県其ノ他勅令ヲ以テ指定スル島嶼ノ保安林編入解除ニ関スル手続
第一条 府県知事ニ於テ保安林ノ編入解除ヲ必要ト認メタルトキハ編入解除ニ関スル調書ヲ調製シ之ヲ農商務大臣ニ具申スヘシ
第二条 保安林ノ編入解除ハ直接ノ利害ヲ有スル者ヨリ府県知事ニ申請スルコトヲ得
府県知事ニ於テ前項ノ申請ヲ受ケタルトキハ意見ヲ附シ関係書類ヲ添ヘ之ヲ農商務大臣ニ具申スヘシ
第三条 保安林ノ編入解除ニ直接ノ利害ヲ有スル者其ノ編入解除ニ異議アルトキハ府県知事ヲ経テ意見書ヲ農商務大臣ニ提出スルコトヲ得
第四条 保安林ノ編入解除ハ農商務大臣之ヲ決定ス
第五条 保安林ノ編入解除ハ官報府県公報其ノ他便宜ノ方法ヲ以テ告示シ且其ノ森林ノ所有者ニ通達スヘシ