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本データベースについて
(専売局見習員ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百九號
公布年月日: 明治40年9月28日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
昭和21年4月1日 勅令第201号
廃止:
(煙草専売局見習員ニ関スル件)
廃止:
(塩務局見習員ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ專賣局見習員ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年九月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 男爵 阪谷芳郞
勅令第三百九號
第一條
煙草、鹽、樟腦ノ鑑定、保存及製造ヲ練習セシムル爲專賣局ニ見習員ヲ置クコトヲ得
見習員ノ數ハ二百五十人ヲ超ユルコトヲ得ス
第二條
見習員ハ官立公立中學校ヲ卒業シタル者、之ト同等以上ノ學科ヲ修メタル者又ハ相當ノ敎育ヲ受ケ煙草、鹽、樟腦ノ取扱ニ經驗アル者ヲ以テ之ニ充ツ
第三條
二年以上見習員トシテ煙草、鹽、樟腦ノ鑑定、保存及製造ニ從事シタル者ハ文官普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ專賣局技手ニ任用スルコトヲ得
第四條
見習員ニハ每月二十圓以內ノ手當ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十七年勅令第百六十一號及明治三十八年勅令第百二十二號ハ之ヲ廢止ス但シ本令施行ノ際右勅令ニ依リ見習員タル者ハ本令ニ依ル見習員トシ其ノ期間ハ第三條ノ期間ニ通算ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ専売局見習員ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年九月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 男爵 阪谷芳郎
勅令第三百九号
第一条
煙草、塩、樟脳ノ鑑定、保存及製造ヲ練習セシムル為専売局ニ見習員ヲ置クコトヲ得
見習員ノ数ハ二百五十人ヲ超ユルコトヲ得ス
第二条
見習員ハ官立公立中学校ヲ卒業シタル者、之ト同等以上ノ学科ヲ修メタル者又ハ相当ノ教育ヲ受ケ煙草、塩、樟脳ノ取扱ニ経験アル者ヲ以テ之ニ充ツ
第三条
二年以上見習員トシテ煙草、塩、樟脳ノ鑑定、保存及製造ニ従事シタル者ハ文官普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ専売局技手ニ任用スルコトヲ得
第四条
見習員ニハ毎月二十円以内ノ手当ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十七年勅令第百六十一号及明治三十八年勅令第百二十二号ハ之ヲ廃止ス但シ本令施行ノ際右勅令ニ依リ見習員タル者ハ本令ニ依ル見習員トシ其ノ期間ハ第三条ノ期間ニ通算ス
本文
詳細・沿革