(塩務局見習員ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百二十二號
公布年月日: 明治38年3月31日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ鹽務局見習員ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第百二十二號
第一條 鹽ノ鑑定事務ヲ練習セシムル爲鹽務局ニ見習員ヲ置クコトヲ得
見習員ノ數ハ各鹽務局ヲ通シテ五十人ヲ超ユルコトヲ得ス
第二條 見習員ハ高等小學校ヲ卒業シ若ハ中學校二年以上ノ課程ヲ修メタル者又ハ之ト同等以上ノ學科ヲ修メタル者ヨリ之ヲ採用ス
第三條 二年以上見習員トシテ勤續シタル者ハ文官普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ鹽務局ノ技手ニ任用スルコトヲ得
第四條 見習員ニハ月額十五圓以內ノ手當ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行後二箇年間ハ本令第三條ノ年限ニ拘ラス見習員ヲ技手ニ任用スルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ塩務局見習員ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第百二十二号
第一条 塩ノ鑑定事務ヲ練習セシムル為塩務局ニ見習員ヲ置クコトヲ得
見習員ノ数ハ各塩務局ヲ通シテ五十人ヲ超ユルコトヲ得ス
第二条 見習員ハ高等小学校ヲ卒業シ若ハ中学校二年以上ノ課程ヲ修メタル者又ハ之ト同等以上ノ学科ヲ修メタル者ヨリ之ヲ採用ス
第三条 二年以上見習員トシテ勤続シタル者ハ文官普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ塩務局ノ技手ニ任用スルコトヲ得
第四条 見習員ニハ月額十五円以内ノ手当ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行後二箇年間ハ本令第三条ノ年限ニ拘ラス見習員ヲ技手ニ任用スルコトヲ得