(煙草専売局見習員ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百六十一號
公布年月日: 明治37年5月25日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ煙草專賣局見習員ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年五月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第百六十一號
第一條 煙草ノ鑑定、保存及製造ヲ練習セシムル爲煙草專賣局ニ見習員ヲ置クコトヲ得
見習員ノ數ハ百人ヲ超ユルコトヲ得ス
第二條 見習員ハ官立公立中學校ヲ卒業シタル者又ハ之ト同等以上ノ學科ヲ修メタル者若ハ相當ノ敎育ヲ受ケ煙草ノ取扱ニ經驗アル者ヲ以テ之ニ充ツ
第三條 二年以上見習員トシテ煙草ノ鑑定、保存及製造ニ從事シタル者ハ文官普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ煙草專賣局技手ニ任用スルコトヲ得
第四條 見習員ニハ每月二十圓以內ノ手當ヲ給スルコトヲ得
附 則
第五條 本令ハ明治三十七年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十年勅令第百七十八號ハ之ヲ廢止ス
第六條 煙草專賣法施行ノ後二箇年間ハ煙草專賣局技手ニ闕員アルトキニ限リ本令第三條ノ年限ニ拘ラス見習員ヨリ任用スルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ煙草専売局見習員ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年五月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第百六十一号
第一条 煙草ノ鑑定、保存及製造ヲ練習セシムル為煙草専売局ニ見習員ヲ置クコトヲ得
見習員ノ数ハ百人ヲ超ユルコトヲ得ス
第二条 見習員ハ官立公立中学校ヲ卒業シタル者又ハ之ト同等以上ノ学科ヲ修メタル者若ハ相当ノ教育ヲ受ケ煙草ノ取扱ニ経験アル者ヲ以テ之ニ充ツ
第三条 二年以上見習員トシテ煙草ノ鑑定、保存及製造ニ従事シタル者ハ文官普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ煙草専売局技手ニ任用スルコトヲ得
第四条 見習員ニハ毎月二十円以内ノ手当ヲ給スルコトヲ得
附 則
第五条 本令ハ明治三十七年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十年勅令第百七十八号ハ之ヲ廃止ス
第六条 煙草専売法施行ノ後二箇年間ハ煙草専売局技手ニ闕員アルトキニ限リ本令第三条ノ年限ニ拘ラス見習員ヨリ任用スルコトヲ得