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(台湾総督府、統監府及理事庁並ニ関東都督府ノ巡査及判任待遇監獄職員等ノ懲戒ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十一號
公布年月日: 明治43年6月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(台湾総督府統監府及理事庁並関東都督府ノ巡査及判任待遇監獄職員等ノ懲戒ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十年勅令第二百九十三號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月十四日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第二百六十一號
明治四十年勅令第二百九十三號中「臺灣總督府巡査巡査補」ノ下ニ「廳參事街庄社區長街庄社區書記」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十年勅令第二百九十三号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月十四日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第二百六十一号
明治四十年勅令第二百九十三号中「台湾総督府巡査巡査補」ノ下ニ「庁参事街庄社区長街庄社区書記」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
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