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(台湾総督府、統監府及理事庁並ニ関東都督府ノ巡査及判任待遇監獄職員等ノ懲戒ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十號
公布年月日: 明治42年10月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(台湾総督府統監府及理事庁並関東都督府ノ巡査及判任待遇監獄職員等ノ懲戒ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十年勅令第二百九十三號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第二百六十號
明治四十年勅令第二百九十三號中左ノ通改正ス
「統監府及理事廳巡査竝理事廳判任待遇監獄職員」ヲ「統監府巡査及統監府監獄判任待遇職員」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十二年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十年勅令第二百九十三号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第二百六十号
明治四十年勅令第二百九十三号中左ノ通改正ス
「統監府及理事庁巡査並理事庁判任待遇監獄職員」ヲ「統監府巡査及統監府監獄判任待遇職員」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十二年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
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