東北帝国大学農科大学官制
法令番号: 勅令第二百三十七號
公布年月日: 明治40年6月22日
法令の形式: 勅令
朕東北帝國大學農科大學官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年六月二十一日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 牧野伸顯
勅令第二百三十七號
東北帝國大學農科大學官制
第一條 東北帝國大學農科大學ニ職員ヲ置ク左ノ如シ
學長
敎授
助敎授
學生監
助手
書記
第二條 學長ハ敎授ヨリ文部大臣之ヲ補ス
學長ハ文部大臣ノ監督ヲ承ケ農科大學ノ事ヲ掌リ所屬職員ヲ統督ス
第三條 敎授ハ專任十二人奏任又ハ勅任トス講座ヲ擔任シ學生ヲ敎授シ其ノ硏究ヲ指導ス
敎授ニシテ學長ニ補セラレタル者ハ講座ヲ擔任セサルコトアルヘシ
第四條 助敎授ハ專任八人奏任トス敎授ヲ助ケテ授業及實驗ニ從事ス
講座ヲ擔任スル助敎授ハ前項ノ定員外ニ置クモノトス但シ講座ヲ分擔スル助敎授ハ此ノ限ニ在ラス
第五條 學生監ハ一人敎授又ハ助敎授ヨリ文部大臣之ヲ補ス
學生監ハ學長ノ命ヲ承ケ學生ノ取締ニ關スルコトヲ掌ル
第六條 助手ハ專任十五人判任トス敎授及助敎授ノ指揮ヲ承ケ學術技藝ニ關スル職務ニ服ス
第七條 書記ハ專任十人判任トス上官ノ命ヲ承ケ庶務會計ニ從事ス
第八條 第一條職員ノ外植物園長、農場長及演習林長ヲ置キ敎授又ハ助敎授ヨリ文部大臣之ヲ補ス
植物園長、農場長及演習林長ハ學長ノ監督ヲ承ケ各其ノ事務ヲ掌理ス
第九條 農科大學ニ大學豫科、土木工學科、林學科及水產學科ヲ附屬セシメ敎授專任十六人助敎授專任七人ヲ置ク
敎授ハ奏任トシ助敎授ハ判任トス生徒ノ敎育ヲ掌ル
附 則
本令ハ明治四十年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕東北帝国大学農科大学官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年六月二十一日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 牧野伸顕
勅令第二百三十七号
東北帝国大学農科大学官制
第一条 東北帝国大学農科大学ニ職員ヲ置ク左ノ如シ
学長
教授
助教授
学生監
助手
書記
第二条 学長ハ教授ヨリ文部大臣之ヲ補ス
学長ハ文部大臣ノ監督ヲ承ケ農科大学ノ事ヲ掌リ所属職員ヲ統督ス
第三条 教授ハ専任十二人奏任又ハ勅任トス講座ヲ担任シ学生ヲ教授シ其ノ研究ヲ指導ス
教授ニシテ学長ニ補セラレタル者ハ講座ヲ担任セサルコトアルヘシ
第四条 助教授ハ専任八人奏任トス教授ヲ助ケテ授業及実験ニ従事ス
講座ヲ担任スル助教授ハ前項ノ定員外ニ置クモノトス但シ講座ヲ分担スル助教授ハ此ノ限ニ在ラス
第五条 学生監ハ一人教授又ハ助教授ヨリ文部大臣之ヲ補ス
学生監ハ学長ノ命ヲ承ケ学生ノ取締ニ関スルコトヲ掌ル
第六条 助手ハ専任十五人判任トス教授及助教授ノ指揮ヲ承ケ学術技芸ニ関スル職務ニ服ス
第七条 書記ハ専任十人判任トス上官ノ命ヲ承ケ庶務会計ニ従事ス
第八条 第一条職員ノ外植物園長、農場長及演習林長ヲ置キ教授又ハ助教授ヨリ文部大臣之ヲ補ス
植物園長、農場長及演習林長ハ学長ノ監督ヲ承ケ各其ノ事務ヲ掌理ス
第九条 農科大学ニ大学予科、土木工学科、林学科及水産学科ヲ附属セシメ教授専任十六人助教授専任七人ヲ置ク
教授ハ奏任トシ助教授ハ判任トス生徒ノ教育ヲ掌ル
附 則
本令ハ明治四十年九月一日ヨリ之ヲ施行ス